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ネットショップと税金の関係について《税務調査》

JECCICA客員講師 渡辺 太志

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ネットショップである程度売上が見込めるようになった。

もしくはベンダーとして、 コンサルタントとしてある程度売上が確保出来る様になると、次に心配しなくてはいけないのが、ずばり! 税務署対策(税務調査対策)です。

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こんなショップが狙われる!

私の周囲の会社やネットショップにも税務調査に入られたケースが沢山あります。

特に法人より個人事業のネットショップは狙われます。

実は、税務調査の対象になりやすいネットショップには共通点があるのです。

以下に幾つか挙げてみます。

 

  • 複数のサイトやネットショップモールに出店している。
  • 異なる名義や名称で、複数のサイトやネットショップモールに出店している。(これが一番疑われます)
  • 個人通帳にいろんな名義の振込がある。
  • 決算書の勘定科目(特に、売上、粗利率、経費、利益)の金額が、前期と比較して大きく増加、もしくは大きく減少している。
  • 決算書の勘定科目の金額が同業他社と比較して明らかに乖離している。
  • 売上と比較して売掛金が明らかに少ない。
  • 経営者個人で大きなお金の動きがある。
  • 多額の投資を行っている。
  • 輸入取引が急増している。
  • 輸入申告書に輸入本体価格が本来の金額よりも少ない金額が記載。

あと、開業後4期目以降であること。

 

創業してから通常3期目の決算が終わるまでは税務調査はありません。

これは効率性の観点から、税務調査では過去3期分調査するというのが通常となっているからです。

 

 

またよくある勘違いとして、赤字であれば税務調査が無い(?)などといわれますが、そんなことはありません。

消費税や源泉所得税など赤字でも発生する税金もありますので、赤字会社でも税務調査が実施されることはあります。

 

特に売上が増加しているのに赤字の場合は、その「理由」も含めて調査されます。

 

おそるべし重加算税!

ネットショップ経営者、特に個人事業主の経理の知識は弱い傾向にあります。

自己流で帳簿を作成されているケースも多いです。

中には重要な書類をうっかり破棄してしまう方もいます。

特に領収書関係。あるはずの領収書が無いと致命傷です。

現実には本当によくある話です。

 

税務調査は、やはり「抜き打ち」です。

また、税務署は、銀行のデータを自由に調査出来るのです。

銀行の入出金から、どんな事業を展開しているかは一目瞭然なのです。

 

 

前述の10項目のうち3項目以上に該当しており、事業開始から4期目を経過している場合は要注意です。

 

ちなみに無申告の重加算税は40%、さらに領収証がなければ、利益額が大きく算定される可能性もあります。

 

顧問税理士はやはり必要

そうなると頼れるのは、やはり税理士の先生なのです。

特に個人事業の方は、月額の顧問料を考えると、お願いしにくいかもしれませんが、 節税アドバイスなどの金額メリットが生じる事もありますし、日々の経理処理の妥当性などをチェックしてもらえる、専門のブレーンの存在は大きいです。

当然ながら、もし税務調査に入られても「用心棒」として大きく貢献されます。

 

また、個人事業の方は「法人成り」を検討されてみてはいかがですか?

  • 給与所得控除(所得税が半分以下になるケースがあります。)
  • 法人の資本金が1000万円以下であれば、消費税の2年間免税。
  • 得意先や仕入先、金融機関などからの信頼度アップ

などのメリットがあります。しかし

  • 法人化した後の経理処理・税務申告は確実に複雑になり、登記費用も必要
  • 個人事業者の場合は、従業員が5名未満なら社会保険への適用は任意。 法人の場合は従業員が1名でも強制加入。掛金の半額は会社で負担。

 

こういったデメリットがあることを認識してください。

 

法人になるべきか?それともこのまま?

では、法人成りにするべきかどうかの1つの指標を紹介します。

個人事業者にかかる税金(所得税・住民税・事業税)の税率ですが、 所得が大きくなるにつれ税率がどんどん上がっていきます。

所得が1,800万円を超えるような場合には、限界実効税率(所得が1円増加した時に何円税金がかかるかを率で表したもの)は、驚愕の52.5%程度となります。

所得の半分以上が税金に消えます。

 

一方で、法人にかかる税金(法人税・住民税・事業税)の税率ですが、 所得が800万円までの限界実効税率は30%程度であり 所得が800万円を超える場合の限界実効税率は40%程度です。

それ以上は税率が上がる事はありません。

 

個人事業者の場合で課税所得金額が大きい場合(私は800万円以上を1つの目安にしています。)には、法人化した方が節税メリットを得られますが、そうでない場合には税率面で考えた場合、個人事業のままの方が有利な状況もあるのです。

こういったことも、税理士先生と関わることで十分検討できるのです。

 

いずれにしても税務調査に入られてからでは遅いのです。

ある程度の売上が見込める状態になった時は、法人・個人関係なく税理士先生との顧問契約が絶対必要だと認識してください。

 

 

JECCICA客員講師 渡辺 太志

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コンサルタントとして企業の経営戦略から組織開発までトータル支援が可能。SNSを活用した集客・販促により宣伝広告費の圧縮を行い、経営改善に繋げるシステム作りのコーディネートを得意とする。

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