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フェイスブック広告で追徴課税?10秒でわかる「リバースチャージ」

フェイスブック広告って、消費税を払わなくて良いの?
ご存じの通り、フェイスブック広告、インスタグラム広告、ツイッター広告は請求書に消費税が加算されていません。

facebook広告請求画面

twitter広告請求書

一般的には、請求書の額面通り消費税なしで処理しておけば良いケースも多いです。

ただ一方で、そのまま放置していると、あとから「追徴課税を請求された」となる可能性もあります。

まずは以下のシートで簡単にチェックしてみましょう。

10秒でわかる「リバースチャージ」チェック

注意1:あくまで上図は、正確性よりもわかりやすさを重視した「簡易早見表」です。必ず税務の専門家に、自社がリバースチャージ方式に該当するかどうかをご確認ください。

注意2:図中で「当面」としているのは、今後フェイスブック(META社)やツイッター社の広告の取り扱いが国内法人になった場合は請求時に消費税がかかる可能性があるため。また、現時点のリバースチャージ方式は、法改正から間もない経過措置であるとされているためです。

【図中の※1、※2、※3などの語句説明】
※1:「課税事業者」とは?
以下の、1)および2)の「課税売上⾼」等が 1,000 万円を超える事業者で、消費税申告を⾏っている事業者。

ただし「課税売上⾼」等が 1,000 万円以下の事業者でも「課税事業者」を「選択している」というケースもあるため税務ご担当者に確認して下さい。

1)前々事業年度(個人事業主なら1月1日〜12月31日)
2)前事業年度の開始から6ヶ月間(個人事業主なら1月1日〜6月30日)

※2:「簡易課税制度を適用」とは
自社や個人が「簡易課税制度」を選択しているかどうかは前々年度の「消費税申告書」で確認できます。

補足説明:具体的には、該当する事業年度(個人事業主なら1月1日〜12月31日)の「基準期間」中、前述の「課税売上⾼」が 5,000 万円以下、かつ、簡易課税制度の届出書を事前に提出していると「簡易課税制度を適用」となります。

※3:課税売上とは?

出典:横浜市市民協働推進センター

※一般的な事業者では、課税売上割合が95%を超えるケースが多いようです。

グーグル広告は放置していて大丈夫?
2019 年 4 月 1 日以降、グーグル広告は請求画面上に消費税が加算されていますので上記の対象にはなりません。

ただしグーグル広告も、2015 年 10 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日の期間についてはリバースチャージの対象でした。このため、上記期間についての処理が不明な方は、税務ご担当者に、この期間中どのように処理されていたかを確認されることをお薦めいたします。

この点については、すこし複雑なので経緯をご説明しておきます。海外事業者が提供するサービス(広告)が消費税の課税対象、つまり「リバースチャージ方式」の対象となったのは、2015年10月1日の改正消費税法以降です。

その後、「Google 合同会社」が2019 年 4 月 1 日に日本国内のグーグル広告販売者となったため、広告費に対して10% の消費税が加算して請求されるようになりました。このためグーグル広告が「リバースチャージ方式」の対象になっていた時期があるということです。

必ず、専門の税務ご担当者様に確認を
2022年10月時点では、多くの事業者は「リバースチャージ方式に該当しない」、つまりフェイスブック広告などに消費税を「支払う必要がない」というケースが多いと思われます。

しかし、「課税売上割合が95%未満」の事業者などリバースチャージ対象の取引がある場合、どのように仕訳処理をすればよいのかなど実務処理の課題をクリアーする必要が出てきます。また、想定外のケースが発生する可能性もあります。

必ず専門の税務ご担当者様に確認されることをお薦めいたします。

※弊社も広告代理部門があるため、こうした海外事業者による広告サービスの消費税について、2015年以前、2015年以降、2019年以降で様々なケースでの消費税に関するご相談をクライアント様から受けて参りました。その都度、当社の会計顧問の先生にご相談して、現場の達人ならではの解決策を頂いております。

JECCICA客員講師

JECCICA客員講師 宮松 利博

得意分野/Eコマースの立ち上げ・販売拡大
株式会社ISSUN(イッスン)代表取締役。2000年より自社製品販売のECを立ち上げ、2006年に株式上場させる。同時に保有株を売却し、渡米などで海外のEC研究後、国内外でコンサルティングサービスを提供。


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