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Amazon契約当事者変更にともなう出品者への影響

JECCICA特別講師 松橋 正一

matsuhashi

Amazon売上アップにつながるお話ではありませんが、出品者の利益に影響する重要な内容なので2016年3月7日にAmazon.co.jpより出品者にお知らせがあった「出品者アカウントのAmazon契約当事者変更」の出品者に影響を及ぼす部分について整理してご説明します。

「出品者アカウントのAmazon契約当事者」というのは、Amazon.co.jpに出品している出品者に「Amazon出品サービス」、「フルフィルメント by Amazon」、「Amazonスポンサープロダクト広告」などサービス提供をしているAmazon側の契約者を言います。つまり、出品者がどこと契約しサービスの提供を受け、その代価をどこに支払っているかです。

「出品者アカウントのAmazon契約当事者」は、2016年5月1日より以下の通り変更となりました。

Amazon契約当事者変更にともなう出品者への影響_1

 

Amazon.co.jpがサービス提供する会社は、日本国内に所在地を構えた企業「アマゾンジャパン合同会社」に統一されました。これによりアマゾンジャパン合同会社より提供されるすべてのサービスは、日本国内での取引とみなされるため、正式に消費税の対象となります。アマゾンジャパン合同会社は、2016年5月1日より「Amazon出品サービス」、「フルフィルメント by Amazon」、「Amazonスポンサープロダクト広告」などすべてのサービスの消費税請求を開始しました。

 

出品者が支払いなどにおいて対応すべきことはありません。

  • 変更に伴う出品契約の再締結は必要なし。
  • Amazonからの売上金の支払先(入金)は、今まで通り。
  • 振込元の名称がアマゾンジャパン合同会社となる。

Amazon.co.jpは、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス提供者であるAmazon契約当事者の本店所在地が米国であることから、国外取引として不課税取引として主張していました。しかし、2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われ、2015年10月1日以降の利用分よりAmazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等について出品者へ消費税請求を既に行っています。

 

Amazon.co.jpが2015年10月1日以降の利用分で消費税課税対象としたのは、

  • 月間登録料
  • 販売手数料
  • カテゴリー別成約料
  • 基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)
  • フルフィルメント by Amazon手数料(2015年以前より)

「アマゾンジャパン合同会社は、2016年5月1日よりAmazon出品サービス、フルフィルメント by Amazon、Amazonスポンサープロダクト広告などすべてのサービスの消費税請求を開始しました。」と2016年3月7日のお知らせがありましたが、既にほとんどのサービスが消費税請求をしており、新たに開始されたものは、「Amazonスポンサープロダクト広告」のみです。

2016年5月1日より「アマゾンジャパン合同会社」が、Amazon.co.jpが提供する全てのサービスの消費税を請求することで、注意しないといけないのが、「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算する原則課税方式で消費税を収めている「課税事業者」です。確定申告で注意を要します。

Amazon.co.jp出品で「アマゾンジャパン合同会社」に支払う全ての手数料、広告費用は、「仕入税額控除」の対象となります

 

<消費税の原則課税と簡易課税>

[原則課税](課税売上高 × 8%)-(課税仕入高 × 8%)
[簡易課税](課税売上高 × 8%)-(課税売上高 × 8% × みなし仕入率)

(みなし仕入率)
第1種業種 卸売業で90%
第2種業種 小売業で80%
第3種業種 製造業などで70%
第4種業種 その他の事業で60%
第5種業種 サービス業などで50%

Amazon.co.jpの取引決済情報は、セラーセントラル管理画面の「レポート」-「ペイメント」-「過去の決済情報」にて期間を指定して、Amazon.co.jpよりAmazon手数料などを差し引かれた「Amazonから振り込まれた金額」でわかります。この金額は、出品者が購入者と取引した売上金額ではありません。このAmazonからの決済金額を売上金額とし、Amazon手数料などを仕入れとし算出すると二重に仕入税額控除することになりますのでご注意ください。

売上金額は、「レポート」-「ビジネスレポート」-「売上・トラフィック」で期間を指定して集計することができます。

Amazon出品サービス手数料明細書
フルフィルメント by Amazon 手数料明細書

は、毎月末締め、翌月初めeメール添付にて各明細書が、送付されてきますので税務会計資料としてお役立てください。

 

Amazon出品サービス手数料明細書
Amazon契約当事者変更にともなう出品者への影響_1

※発行日2016/04/30のため、発行者は「アマゾンジャパン合同会社」となっておりません

 

フルフィルメント by Amazon 手数料明細書
Amazon契約当事者変更にともなう出品者への影響_1
※発行日2016/04/30のため、発行者は「アマゾンジャパン合同会社」となっておりません。

ECショップの健全な運営には、正しい税務会計処理を行う知識などの情報収集も大切です。
ECショップ、特にAmazon決済に不慣れな税理士に任せっきりで、間違った処理をして痛い目に遭わないようにしましょう。

 

 

JECCICA NEWS Vol.36 掲載

JECCICA特別講師 松橋 正一

matsuhashi

楽天、ヤフー、amazon、自社サイトなどECサイトの運営経験を基に、数々のショップを構築サポート。大規模ECサイトの効率的な構築、データ処理システム構築を得意とする。

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