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ネットショップもなり得る「軽減税率・キャッシュレス還元を商機に!

天地がひっくり返っているなど、大異変が起きていない限り、このJECCICA会報誌をお読みいただいているころ、10月1日からの消費税増税が実施されていることと思います。ほとんどの物販・サービス提供の消費税が8%から10%へ増税になります。8%から10%へ増税、消費者にとって負担ですが、更に負担をかけ、複雑にしているのが「軽減税率制度」です。

軽減税率制度とは、消費税率8%に据え置き税率を軽減するもので、以下の商品が対象になります。消費税10%の標準税率商品群と消費税率8%の軽減税率商品群を分けて運用していくもので、その対応はかなり面倒です。

「酒類・外食を除く飲食料品」
「週2回以上発行される新聞」

今回の増税で軽減税率制度が適用されることになり、軽減税率の8%なのか?標準税率の10%なのか?判別仕分けしないといけません。ここで「ウチは、飲食料品を扱っていないから関係ない!」「EC事業だけだから関係ない!」とお考えの方は、ご注意です。

リアルショップ、ネットショップに関わらず、また、飲食料品を扱かう、扱わないに関わらず、仕入れや福利厚生、交際費などの消費税が関わる経理処理で、「軽減税率対象かどうか」により影響してきます。既に消費税増税は開始されているはずですが、全てのEC事業に軽減税率制度の影響があると考え、取り組んでいただいた方が無難でした。

EC事業でも影響があることが必至の軽減税率制度ですが、消費税増税の対応チェック項目を整理してみました。(増税前の確認事項でしたが・・・)

1.商品ページの税率変更(標準税率適用10%、軽減税率適用8%)
2.カートシステムの商品毎の税率による計算ロジック設定(標準税率、軽減税率の両方ある場合)
3.消費税率、消費税変更タイミングなどに関わるバナーの変更
4.「決済方法と配送方法」など取引説明ページの消費税について変更
5.消費税変更タイミングの決定
6.仕入れ、経費の仕分け経理処理

既に変更となっているはずですので、今更の案内ですが、消費税変更タイミングについては、以下のふたつです。

1)商品出荷のタイミングで売上消費税計上
2)商品をお届けしたタイミングで売上消費税計上

多くは、出荷のタイミングで変更されていると思いますが、事前に商品ページやカート内で十分な説明がされていればトラブルはないものと思います。

今回、EC事業に限らず、

消費税増税で軽減税率対応のレジシステム企業が忙しく開発に取り組んでいることは容易に推測できます。その他、テイクアウトで利用される紙製の容器などを取り扱う企業、テイクアウトの注文から受け取り・決済までスマホで簡単に処理するシステム開発企業などテイクアウトに関わる需要を取り込み「軽減税率を商機に!」と意気込んでいる企業は少なくありません。

テイクアウトで利用される容器については、

・環境に優しい素材開発(ホタテ貝殻原料ペーパーなど)
・油や水に強い素材容器開発
・インスタ映えする容器デザイン開発

などに力を入れ各企業が知恵を絞って開発にしのぎを削っているようです。

リアルショップがなくてもデリバリーに特化したレストラン業態も出てきています。スマホで事前決済を終えてショップに取りに行くだけのよい仕組みのショップも増えていますし、飲食料品を扱うEC事業者は、簡単な調理スペースを確保し、あえてイートインスペースを持たないゴーストレストランとして運営していくことも可能です。

デリバリー需要、急上昇!

10月1日からの消費税増税、それにともなう軽減税率制度(外食で8%)を商機にしようと、外食産業が盛り上がっています。

外食産業のみならず、一般飲食店も、店内飲食のお客様の持ち帰り(お土産)や、飲食せず持ち帰りだけのお客様向けに、積極的にデリバリーメニューを用意しています。今までは「食中毒など責任を負えないので、お持ち帰りは困ります」とか、「当店ではデリバリー用(お持ち帰り用)容器をご用意しておりません」と、如何にも持ち帰りは面倒!という気持ちが丸見えのような対応だったお店でも、軽減税率制度でお客様の持ち帰り需要が増えると見込み、持ち帰りに積極的対応に切り替えている兆しが見えます。

この持ち帰り需要を商機に替えない手はないでしょう?

続いて商機となり得る各決済事業者の「キャッシュレス・ポイント還元」ですが、これらについて経済産業省は消費者、中小・小規模事業者、キャッシュレスそれぞれに向けて説明資料を公開しています。

以下 https://www.meti.go.jp/ より引用

キャッシュレス・ポイント還元事業とは

「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)は、10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9か月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援するものです。

つまり、2019年10月1日より2020年6月30日の期間、支援するものです。

経済産業省は、2019年5月中旬より加盟店の登録受付を開始し、審査体制を増強、審査の迅速化に取り組んでおり、決済事業者による各加盟店の必要情報(契約情報や端末情報等)の入力遅れ等により、一部審査に遅れが発生していましたが、各決済事業者に対して、速やかな対応を要請し着実な加盟店登録に取り組んでいました。

審査を通った対象の中小店舗に対し、キャッシュレス・ポイント還元事業の店頭用広報キット(ポスター・ステッカー)を配布し、ポスターの貼り付けをすすめました。

店頭用広報キット

ポスターに掲載される対象キャッシュレス決済手段(ロゴ等)は店舗によって異なります。

~ 経済産業省 https://www.meti.go.jp/ より引用 ~

キャッシュレスで支払うと、消費者にポイント還元される「キャッシュレス・ポイント還元事業」は、加盟店が決済事業者に申請、審査を通った加盟店を対象に支援されるもので、その店舗が「キャッシュレス・ポイント還元事業」対象店舗かどうかを消費者が見極める手段に、キャッシュレス・ポイント還元事業の店頭用広報キット(ポスター・ステッカー)があります。店頭にポスターが貼っているかどうかで、ポイント還元されることは明確で、他の差別化を図ることができます。

ECショップにおいては、この「キャッシュレス・ポイント還元事業」、もともとクレジットカード決済などキャッシュレスでないかと解釈されている方もおられたかも知れません。楽天市場、Yahoo!ショッピングなど各モールでは、経済産業省が実施する「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」の制度を活用した、5%分還元施策を行うことに対応しています。

例えば楽天市場は、消費税増税に伴う「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」に参画し、2019年10月1日から2020年6月30日の期間中、対象のクレジットカードを使って買い物をした場合、支払い金額に対し5%分の還元を受けることができる。など説明の「キャッシュレス・ポイント還元」特設ページを用意しています。

キャッシュレス・ポイント還元特設ページ

< キャッシュレス・ポイント還元特設ページ >

自社ドメインサイトで利用している決済事業者においても、多くが「キャッシュレス・ポイント還元」を行っており、加盟店が申請し審査が通ることで、消費者が利用可能となります。

消費税増税に伴う「軽減税率制度」や「キャッシュレス・消費者還元事業」の申請手続きを速やかに行い、
ECサイト内で説明バナーを掲載する。特設ページを作成し「当店でのお買いものはお得、安心」と丁寧に説明することで他との差別化をすることが可能です。

これら、消費者にとっても、EC事業者にとっても、消費税増税の苦難を「商機」ととらえ、前向きに考えていくべきと思います。
最後に、「軽減税率の導入」への対応で、特殊な設定が必要なAmazonについて、説明します。

Amazonでは、軽減税率対象商品について別途設定が必要です。必要な設定がなされていない場合は10月1日以降、自動的に課税の商品タックスコードが適用され、課税商品として取り扱われているはずです。こちらも既におそし。ご不満の方もおられるかも知れませんが、ご容赦ください。

Amazon「軽減税率の導入」への対応

軽減税率対象商品を販売する出品者は、「商品タックスコード」を設定することで、税率を指定することが可能です。「商品タックスコード」は、セラーセントラル上在庫管理画面、各種ファイル(カスタムテンプレート、出品ファイルLなど)にて設定できます。10月1日以前に、出品者が商品ごとの「商品タックスコード」を設定しない場合、自動的に標準課税の商品タックスコードが適用され、10%課税商品として取り扱われています。

1) セラーセントラル管理画面〔在庫〕-〔在庫管理〕で個別SKU設定

対象のSKU〔詳細の編集〕出品情報の商品タックスコードに

A_GEN_STANDARD 通常税率
A_GEN_NOTAX 非課税
A_GEN_REDUCED 減税税率

を記入する。

一括アップロード

2) 出品ファイル(L)で一括アップロード

出品レポート及び出品詳細レポートをダウンロードし、テンプレート出品ファイル(L)に取り込み作成、
商品タックスコード(product-tax-code)に、前記1)同様に、

A_GEN_STANDARD 通常税率
A_GEN_NOTAX 非課税
A_GEN_REDUCED 減税税率
を記入し、〔アップロードによる一括商品登録〕で、アップロードする。

3) カスタムファイルで一括アップロード

〔アップロードによる一括商品登録〕-〔在庫ファイルテンプレートの作成〕で商品の分類を選択し、カスタムモードにてカスタムファイルを作成します。前記2)同様に出品レポート及び出品詳細レポートをダウンロードし、テンプレートカスタムファイルに取り込み、商品タックスコード(product-tax-code)に、

A_GEN_STANDARD 通常税率
A_GEN_NOTAX 非課税
A_GEN_REDUCED 減税税率
を記入し、〔アップロードによる一括商品登録〕で、アップロードする。

消費税増税で、Amazonの場合、「キャッシュレス・ポイント還元事業」の申請手続きに加えて、出品商品毎の「タックスコード設定」作業が必要で、「キャッシュレス・ポイント還元事業」の申請手続きを終えて安心されておられるEC事業者もおられたことと思います。

消費税増税に関係し、デリバリー需要の増加などを商機とみて積極的政策転換を図る外食産業以外、EC事業でも、速やかな手続き対応を行い、軽減税率制度やキャッシュレス・ポイント還元事業などの支援を商機と考え動くことも必要と思います。

JECCICA特別講師

JECCICA特別講師 松橋 正一

楽天、ヤフー、amazon、自社サイトなどECサイトの運営経験を基に、数々のショップを構築サポート。大規模ECサイトの効率的な構築、データ処理システム構築を得意とする。


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